たとえば...
落下によるネックやボディの破損など、大切な楽器の万が一にそなえて、少しでも長く安心して楽器を使っていただけるようクロサワ楽器がさらに4年間の延長保証!修理時のお客様のご負担が発生しないため、突然の大きな出費を防ぐこともできて安心です。

楽器の万が一イメージ
最長5年保証 通常1年のメーカー保証に加え+4年、
最長5年まで延長!

※購入時から2ヵ月間は免責期間(保証対象外)となります。

保証概要

対象楽器

エレキギター
エレキベース
アコースティックギター
クラシックギター
ウクレレ

いずれも新品が対象
中古・アウトレットは対象外

条件

●日本国内で修理可能であり、メーカー保証が1年ある商品に限ります。

●販売価格5万円(税込)以上の対象商品(新品)をお買い求めいただく際にお申込みいただけます。

保証対象

CASE1

取扱説明書に従った使用時におけるフレットの損耗

CASE2

落下・転倒の衝撃など、偶然の事故によるヘッド・ネック、ボディの破損

CASE3

天候などの不測の事故による水濡れによる製品本体の故障

他社にはないボディの破損まで保証!

修理回数/限度額

1回まで/10万円(税込) 
または商品購入価格を超えない範囲で保証

※1回修理を行ったら保証終了となります。

※当社リペアセンターにて保証修理をご提供いたします。

保証対象外となる主な事例

・保証書のご提示がない場合
・当社または当社で定めた会社以外で行った点検、修理、改造に起因する場合
・メーカー保証対象外である加工、改造、修理、設置または清掃に起因する場合
・天変地異(地震、噴火、津波等)に起因する場合
・保管環境に応じて生じる木材の隆起、変形、沈み込み、割れ、乖離、反り
・市販の消耗品(電池、バンド等)またはメーカーの指定する消耗品の交換を行う場合
・お客様または第三者の故意または重過失に起因する場合 など

料金プラン

プラン 対象製品購入価格 保証料金
(オリコクレジット利用以外)
保証料金
(オリコクレジット利用時※)
A40万円以上25,000円24,000円
B30万円以上~40万円未満20,000円19,500円
C20万円以上~30万円未満16,000円15,500円
D10万円以上~20万円未満12,000円11,500円
E5万円以上~10万円未満  9,000円  8,500円

※楽器の購入時にオリコショッピングクレジットを利用した場合の保証料

破損等が生じた場合

・原則的に当社リペアセンターにて保証修理をご提供いたします
・保証書に記載の「販売店」へ保証書と一緒に保証対象商品を持参のうえご依頼ください

詳細・ご不明な点は店頭スタッフまでお気軽にお尋ねください。

保証規程

第1条 (定義)
本規程に記載する用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 「本保証」とは、当社が本規程に基づいて提供する「ギターのあんしん保証」のことをいいます。
(2) 「保証修理」とは、本保証として当社がお客様に実施するサービス自体のことをいいます。
(3) 「保証対象製品」とは、本保証の対象となる製品のことをいい、詳細は、第2条第1項に定めるとおりとします。
(4) 「保証書」とは、本保証を実施するにあたり、当社がお客様に提供する、保証修理の内容や保証対象製品の詳細が記載された書面またはメール等の電磁的方法による通知のことをいいます。
(5) 「メーカー」とは、保証対象製品の製造元のことをいいます。
(6) 「メーカー保証」とは、メーカーが提供する保証対象製品の保証サービスのことをいいます。
(7) 「代替品」とは、保証対象製品と同等の品質を有する製品のことで、保証対象製品と同一型番の製品のことをいいます。ただし、製造中止等の理由により同一型番の製品の入手が困難な場合には、メーカーを問わず、保証対象製品と同等の機能・品質を有する製品を代替品とします。

第2条 (保証対象製品および保証対象条件)
1.保証対象製品は、エレキギター、エレキベース、アコースティックギター、クラシックギター、、ウクレレとします。
2.保証対象条件は、日本国内で修理可能であり、かつメーカー保証が1年以上付与されている、販売価格が5万円(税込)以上の製品とします。

第3条 (保証範囲)
1.お客様の保証対象製品に、次の各号に定める故障または損耗(以下、「保証対象事象」といいます。)が発生した場合、当社はお客様からの修理依頼に基づき保証修理を実施するものとします。
(1) 落下・転倒の衝撃など、偶然な事故によるヘッド・ネックおよびボディの破損、ならびに水濡れによる製品本体の故障
(2) 取扱説明書に従った使用によって生じたフレットの損耗
2.第8条(保証修理の対象外となる事由等)第1項各号のいずれかに該当する場合には、本保証の対象外とします。

第4条 (保証期間および本保証の終了)
1.本保証が効力を有する期間(以下、「保証期間」といいます。)は、保証書に記載の通りとします。なお、第5条(保証内容)により保証修理を1回実施した場合、第6条(代替品の提供)により代替品を提供した場合または第8条(保証修理の対象外となる事由等)第1項各号のいずれかに該当した場合には、本条の定めにかかわらず本保証は終了します。
2.メーカー保証期間中、初期不良等によりメーカーまたは販売会社から保証対象製品の交換品(新品)がお客様に提供された場合であっても、保証書に記載された本保証の終了日は変更しないものとします。

第5条 (保証内容)
1.保証期間内に保証対象事象が発生した場合、当社は、保証対象製品の購入価格(税込)または10万円のいずれか低い金額の範囲内で保証修理を行います。
2.本保証における保証修理回数は、1回を限度とします。
3.お客様は、当社が指定する拠点(本社、支社、営業所、事業所等をいいますが、それらに限らず、当社の営業実態がある拠点を含みます。)まで保証対象製品を送付または持ち込みし、当社はその保証対象製品について保証修理を受け付けるものとします。
4.保証修理は、当社が実施します。ただし、当社が、保証対象製品の保証修理に必要となる部品の調達が困難であると判断した場合は、代替部品(保証修理に必要となる部品と同等の品質を有する部品)を使用して行うものとします。

第6条 (代替品の提供)
お客様から保証修理の依頼があった保証対象製品について、メーカーもしくは当社が保証修理困難と判断した場合、または本保証における1回の保証修理に要する費用が保証製品の購入価格(税込)もしくは10万円のいずれか低い金額を超過する場合、当社はお客様へ代替品を提供することで保証修理に代える場合があります。この場合、本保証は自動的に終了するものとし、当社はお客様に対して、受領済みの保証料金の返金を行わないものとします。

第7条 (保証修理の依頼方法および注意事項)
1.お客様は、保証期間内に保証対象事象が発生した場合、保証書に記載の『販売店』に保証書を持参の上、保証修理を依頼するものとします。
2.お客様は、前項に基づく保証修理の依頼を受けて当社が説明する「保証修理手続の手順」に従うものとします。
3.お客様は、当社以外に保証対象製品の修理を依頼した場合、本保証が適用されないということについて、あらかじめ同意するものとします。

第8条 (保証修理の対象外となる事由等)
1.保証期間内であっても、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は本保証の対象外となります。また、保証修理を実施しても再発や拡大被害発生の恐れがあるとメーカーまたは当社が判断した場合、保証修理を断ることがあります。
(1) 当社を経由せず修理をご依頼された場合、または保証対象製品を日本国外に持ち出された場合に日本国外から保証修理依頼をなされた場合。
(2) 保証書の提示がない場合。
(3) お客様のご契約情報と修理依頼製品に相違がある場合。
(4) メーカー保証の対象外である加工、改造、修理、設置、工事または清掃に起因する場合。
(5) 当社または当社で定めた会社以外で行った点検、修理、改造に起因する場合。
(6) 保証対象製品のお買い上げ後、本保証加入者が付加したフィルム、ステッカー、装飾、刻印、塗装等の復元に要する作業。
(7) 取扱説明書、注意書に記載している取扱方法とは異なる不適切な使用(管理の不備、改造行為、増設、電池漏洩等をいいます。)等、不適当な取扱いに起因する場合。
(8) 天災地変(地震、噴火、津波等)に起因する場合。
(9) 保管環境において生じる木材の隆起、変形、沈み込み、割れ、剥離、反り。
(10) 鳥糞、ねずみ食い、虫食い等の動物や虫に起因する場合。
(11) メーカーが定める想定された用法を超える過酷な使用に起因する場合(高温、高湿度等の特殊な環境での使用を含みます。)。
(12) 市販の消耗品(電池、バンド等)またはメーカーの指定する消耗品の交換を行う場合。
(13) メーカー指定外の消耗品の設置または使用に起因する場合。
(14) 埃が多い所、煙や油煙の多い所、湿度の高い所、急激な温度変化がある所、振動が強い所、磁石などの磁気を発するものの近くなどで使用したことに起因する場合。
(15) 紛失、盗難、置き忘れ、その他の事由により、お客様が保証対象製品を保有しておらず、保証対象製品の状態が確認できない場合。
(16) 経年変化あるいは使用損耗により発生する現象で、通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に相当する場合(外装品、塗装面、メッキ面、樹脂部分、スプリング等のヘタリ、自然退色、劣化、錆、腐食、カビ変質、変色、バッテリーの消耗、その他類似の事由等)。
(17) 保証対象製品の機能および使用の際に影響の無い損害が生じている場合。
(18) メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール部品およびリコール部位に起因する場合。
(19) 保証対象製品の仕様、構造上の欠陥または本来的性質に起因する場合。
(20) 電源が入っていない等、技術的知見の無い通常人を基準としても故障等とは判断しない状態での修理依頼に係る一切の費用、部品交換を伴わない調整、手直し修理、保守、点検、検査、作業等が生じた場合(清掃、リカバリー、設定、更新等で完了する場合)。
(21) お客様または第三者の故意または重過失に起因する場合。
(22) 国または公共団体の公権力の行使に起因する場合。
(23) 核燃料物質または核燃料物質による汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性に起因する場合。
(24) 戦争(宣戦の有無を問わず)、外国の武力行使、革命、内乱その他これらに類似の事変に起因する場合。
(25) 保証対象製品の損害に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合。
(26) 本保証以外の保険契約等(第2条(保証対象製品および保証対象条件)に定めるものと同一の製品として締結された、保証対象事象の損害または費用を補償する他の保険契約、共済契約または保証契約等をいいます。)により、金額にかかわらず保険金または共済金等が支払われた場合、または代替品の提供を受けた場合。
(27) バッテリー単体の故障が生じた場合。
2.前項にかかわらず、次の各号に定める費用については、お客様の負担とします。
(1) お客様からの修理依頼を受けた後に、当社が保証対象製品の点検・診断等を実施した結果、故障等の存在を確認できなかった場合の物流費用等。
(2) お客様からの修理依頼を受けた後に、当社が保証対象製品の点検・診断等を実施した結果、故障等の存在を確認したが、メーカーが詳細な保証対象製品の点検・診断等を実施した結果、故障等の存在を確認できなかった場合に発生するメーカー規定のキャンセル料金および物流費用等。
(3) お客様からの修理依頼を受けた後に、当社が保証対象製品の点検・診断等を実施した結果、前項各号に定める事由に起因する故障等であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用および修理見積費用等。

第9条 (反社会的勢力の排除)
1.お客様は、現在または将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること。
(2) 反社会的勢力を利用していること。
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(5) 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行うこと。
2.お客様が前項に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合、当社は催告その他の手続きを要しないで、本保証に関する契約の解除その他当社が必要と判断する対応をとることができます。
3.前項の規定により本保証に関する契約が解除された場合には、お客様は、解除により生じる損害について、当社に対し一切の請求を行わないものとします。
4.第2項の規定により本保証に関する契約が解除された場合には、お客様は当社に対して、被った損害を賠償するものとします。

第10条 (間接損害等)
本保証に関する法律上の請求において、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の製品や部品に対するデータの損失または損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(障害に起因する死亡または怪我を含みます。)および他の財物に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失に基づくものである場合には、この限りではありません。

第11条 (お客様の個人情報)
お客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。)は、当社の定める個人情報の保護方針(プライバシーポリシー等名称の如何を問いません。)に従い管理されるものとします。

第12条 (本規程の変更)
1.当社は、本規程の趣旨に反しない限度で、法令に従って本規程を変更することがあります。
2.前項に基づき本規程を変更する場合には、当社のホームページへの掲載その他適切な方法により、変更内容および変更時期を事前にお客様に周知することとします。

第13条 (準拠法・合意管轄)
1.本規程に基づく契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
2.本保証に関してお客様と当社の間での紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条 (所有権について)
 第6条(代替品の提供)に基づき当社が代替品の提供をした場合の、保証対象製品またはこれを構成する部品の所有権は、お客様が代替品を受領したときに当社へ移転するものとし、当社は、当該保証対象製品またはこれを構成する部品を本保証加入者に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することができます。

第15条 (定めのない事項)
 本規程に定めのない事項については、お客様および当社は、誠実に協議のうえ解決を図るものとします。

[保証者]
株式会社黒澤楽器店